「ドライアイの診断を受けた人」は、なぜ「ヒアレインS」を使用してはならないのですか?
医師の診療を優先させるためです。
リスク区分変更で第2類医薬品になった「ヒアレインS(成分:精製ヒアルロン酸ナトリウム)」についてですが、「してはいけないこと」に「ドライアイの診断を受けた人」と記載があるのはなぜですか?
ドライアイと診断されていても、医師から処方されている薬がヒアルロン酸点眼液のみの場合であれば、処方薬が切れたときに「ヒアレインS」を使ってもいいのでは?と考えてしまうのですが…。 医師による経過観察が大切ということでしょうか?
【鈴木】
おっしゃるように、ドライアイと診断を受けている人は医師の診療を優先させるためです。「ドライアイに効く薬なのに、なんでドライアイに使っちゃいけないの?」という疑問は発売当初も話題になりました。
参考:PMDA 審議結果報告書 https://www.pmda.go.jp/otc/2020/O20200515001/300237000_30200APX00118000_Q100_1.pdf
