医師にすすめられたという市販薬の使用目的が、添付文書の効能効果に合致しない場合、販売しない方がよいですか?
市販薬を効能効果に記載されていない症状に使用すると、副作用被害救済制度が利用できなくなる可能性があります。医師への確認を優先してください。
医師に「ドラッグストアで同じ成分の薬が売られているから、それを飲んでもよいと言われた」というお客様がいらっしゃいました。
お買い求めの薬は「酸化マグネシウム」と「ブスコパンA(成分:ブチルスコポラミン臭化物)」で、薬剤師に確認して商品を案内しました。 用法用量が病院の薬と違う可能性がありますが、パッケージの記載事項を守って飲むように伝えました。
後ほど医療用医薬品の添付文書を確認したところ、OTC医薬品の添付文書にはない効能効果がありました。 お客様の使用目的が、OTC医薬品の添付文書にない効能効能だった場合、販売はせず、医師に確認していただくということでよいのでしょうか?
【村松】
その通りです。医師への確認を優先してください。
こういった「医師からの指示を受けた」という理由で相談されるケースは割とありますよね。 まずはお客様に使用目的(用途)を確認してください。それが市販薬の添付文書の効能効果と合致する場合、販売しても問題ありません。
次に、「お客様の使用目的」と「市販薬の添付文書の効能効果」が合致しない場合についてです。
市販薬の添付文書に記載のない効能効果や用法用量で副作用が出てしまった場合、適正使用とみなされず、副作用被害救済制度が利用できなくなる可能性があります。簡単にいうとお客様に給付金が下りないということです。そのため、お客様に当制度について説明し、それを踏まえて医師に再度ご確認いただくよう伝えてください。
なお、補足になりますが、「アレグラFX」には蕁麻疹への効能効果がありません。ですが、同成分は医療用医薬品の場合、蕁麻疹への効能効果があるため、蕁麻疹に使用する目的で購入するよう、医師から指示を受けるケースがあります。
こういったケースにおいて参考になる情報が、メーカーサイトに記載されております。ご参照ください。
▶ 参考:久光製薬 商品(一般用医薬品)についてのよくある質問 https://www.hisamitsu.co.jp/help/faq_products.html
Q.アレグラFXは蕁麻疹等の皮膚疾患に使ってもいいですか? A.アレグラFXは皮膚疾患の効能効果が認められていないので、お使いいただけません。
